道路に関してのガイドライン

このページでは、いねさばでの道路に関してのガイドラインを説明します。

このページの概要

このページで述べられていることを以下の表に簡単にまとめました。

種別名称役割・定義構造規格認可・指定基準
第1種道路国道サーバーの骨格となる大動脈幅員 19マス以上【審査あり】
1. 主要都市間連絡
2. 広域ネットワーク
※「私的な拠点」への接続は不可。
第2種道路地域道都市と集落、または第1種道路へのアクセスを担う道幅員 9マス以上【審査あり】
1. 拠点接続
2. 公益性
※「私的な拠点」への接続は不可。
第3種道路生活道路個人の敷地への引き込み道、景観の一部としての小道幅員 6マス以下【認可不要 (自由)】
・申請なしで建設可能
500マス以上の長距離延伸は禁止

※ 工場・商業施設内などの敷地内の道路については「敷地内の私道」という扱いのため、この道路ガイドラインには当てはまりません。 あくまでも、このガイドラインは公共道路としてのものです。

1. はじめに

道路は「公共事業」です。道路敷設後は運営へ寄贈される形になります。

なお、第1種道路と第2種道路の0kmポスト(起点)付近には道路の設計者を表す看板を設置します。

また、全ての事業者の方は「延伸・改修・改良について」・「交差道路に関して」を参照し、同意してから道路計画を始めてください。運営は道路を敷設した時点でこのガイドラインの内容に同意したものとみなします。

2. 第3種道路についてのガイドライン

いわゆる、公共の私道(高速道路を除く)や里道、裏道、生活道路はこちらを指します。

※ 敷地内の道路については「敷地内の私道」という扱いのため、このガイドラインには当てはまりません。

  • 幅員は6マス以下(1車線道路)を基本としてください。
  • 500マス以上の長距離延伸は禁止です。(サラミ戦術(分割建設)も禁止です。発見し次第撤去します。)
  • 道路の資材は問いませんが、「道路」だと分かるように務めてください。
  • 大規模な地形改変は避けてください。あくまでも地形に沿った道路でお願いします。
  • 第2種道路の要件を満たすようなルートを、第3種道路として敷設することはできません。(そのような重要なルートは第2種として申請してください)

なお、第3種道路については特別な申請などは不要です。サーバールールに従って建設をお願いします。

3. 第2種道路(地域道)についてのガイドライン

「地域道〇〇〇号線」 と、番号が振られる道路です。都市と地域、第1種道路と地域を結ぶ道路です。

敷設の制限

  • 道路の終端は、「字(あざ)」または「市町村」または「第1種道路」のうち2つ以上を結ぶようにしてください。
    • 例外:終端が字(あざ)同士・市町村同士・同じ市町村内の場合も認めます。
  • 終端が何も無い・計画中であった場合には敷設を認めません。
  • 事業開始から3ヶ月以内に完了させる必要があります。3ヶ月経過し、完了していなかった場合は既に出来ている区間を含めてもう一度最初から申請する必要があります。未完部分については撤去、または運営が引き継ぐものとします。なお、使用された資材の返還は行いません。(その際、他のプレイヤーが敷設を希望する可能性があることに留意してください)

道路の最小要件

  • 幅員は9マス以上(道路部分4マス+線+道路部分4マス)にしてください。(片側1車線道路以上)
  • 道路の端には脱輪防止のためのガードレール(ハーフブロックなどでも可)を設置してください。
  • 追加で、歩道をガードレールの外側に3マス以上設置してください。なお、歩道は片側だけでも構いません。
  • やむを得ない事情や計画上歩道を設置できない場合は、歩道だけの迂回路を設置してください。
  • 道路の建材は「青緑色のテラコッタ」・「白色のコンクリート」・「赤い砂岩」に統一してください。
  • 大規模な地形改変は避けてください。あくまでも地形に沿った道路でお願いします。

なお、道路の最小要件は以下の画像のようになります。

第2種道路の最小要件

道路番号と道路名について

道路番号は以下の通り付与されます。

※カテゴリ内の各番号は計画順で付与されます。

道路番号方角
100-200番台始点が国道1号線から国道2号線の内部(ざっくり西側)
300-400番台始点が国道2号線から国道3号線の内部(ざっくり北側)
500-600番台始点が国道3号線から国道4号線の内部(ざっくり東側)
700-800番台始点が国道4号線から国道5号線の内部(ざっくり南側)

道路名は、『「始点の地域名」+「終点の地域名」+線』 が基本となりますが、景観道路などの場合は場合によってオリジナルの名前を付与することも可能です。

申請方法及びテンプレート

以下のテンプレートをコピーして、[道路・鉄道申請チャンネル]に投稿してください。

**【第2種道路(地域道)敷設申請】**
**仮称・道路名:** 〇〇線
**始点:** (字・市町村名 または 第1種道路名)
**終点:** (字・市町村名 または 第1種道路名)
**経路の座標リスト:**
- 始点:x, z
- 中継点(もしあれば):x, z
- 終点:x, z
**全長(概算):** 約 〇〇マス
**接続する主な拠点・施設:**
**完成予定日:** 202X年〇月〇日

**要件チェック:**
- [ ] 幅員・建材の規定を守りますか?
- [ ] 3ヶ月以内に完成させますか?
- [ ] 寄贈後、運営や他者による改変に同意しますか?
**Dynmapなど用いて市町村の範囲をプロップした図を添付してください。**

4. 第1種道路(国道)についてのガイドライン

「国道〇〇号線」 と、番号が振られる道路です。都市と都市を結ぶ道路です。

敷設の制限

  • 道路の終端は「市町村」と「中心地」もしくは「市町村」と「第1種道路」を結んでください。
  • 事業開始から3ヶ月以内に完了させる必要があります。3ヶ月経過し、完了していなかった場合は既に出来ている区間を含めてもう一度最初から申請する必要があります。未完部分については撤去、または運営が引き継ぐものとします。なお、使用された資材の返還は行いません。(その際、他のプレイヤーが敷設を希望する可能性があることに留意してください)

道路の最小要件

  • 幅員は19マス以上(道路部分4マス+線+道路部分4マス+線+道路部分4マス+線+道路部分4マス)にしてください。(片側2車線道路以上)
  • 道路の端には脱輪防止のためのガードレール(ハーフブロックなどでも可)を設置してください。
  • 追加で、歩道をガードレールの外側に3マス以上を両側に設置してください。
  • やむを得ない事情や計画上歩道を設置できない場合は、歩道だけの迂回路を設置してください。
  • 道路の建材は「青緑色のテラコッタ」・「白色のコンクリート」・「赤い砂岩」に統一してください。
  • 大規模な地形改変は避けてください。あくまでも地形に沿った道路でお願いします。

なお、道路の最小要件は以下のようになります。

第1種道路の最小要件

道路番号と道路名について

道路番号は以下の通り付与されます。

※カテゴリ内の各番号は計画順で付与されます。

道路番号方角
奇数番東西方面
偶数番南北方面

道路名は、運営と協議して決定します。

申請方法及びテンプレート

以下のテンプレートをコピーして、[道路・鉄道申請チャンネル]に投稿してください。

**【第1種道路(国道)敷設申請】**
**希望する路線番号(もしあれば):** 国道〇〇号
**始点:** (市町村名・中心地)
**終点:** (市町村名・第1種道路名)
**経路の座標リスト:**
- 始点:x, z
- 中継点(もしあれば):x, z
- 終点:x, z
**都市計画上の役割:**
(例:〇〇市と〇〇市を結ぶ大動脈として、物流の効率化を図るため 等)

**要件チェック:**
- [ ] 幅員(19マス以上)・建材の規定を守りますか?
- [ ] 3ヶ月以内に完成させますか?
- [ ] 寄贈後、運営や他者による改変に同意しますか?
**Dynmapなど用いて市町村の範囲をプロップした図を添付してください。**

5. 延伸・改修・改良について

道路は運営へ寄贈となりますが、敷設者は運営に申し出ることで、道路の延伸や改修・改良ができます。

他のプレイヤーが延伸・改修・改良を希望する場合は、一度、敷設者に提案してください。もし、折り合いがつかない場合は運営の判断となります。

また、敷設者が最終ログインから90日以上経過した場合、他のプレイヤーも敷設者の許可なく、延伸や改修・改良ができるようになります。(サーバールール参照)

ただし、運営が必要だと判断した場合、敷設者への通知なく運営もしくは第三者が延伸・改修・改良を行う可能性があります。

6. 交差道路に関して

交差道路や始点・終点部に道路がある場合、その道路の敷設者に許可を貰う必要はありません。 (計画段階での運営判断となります)

また、その交差点名に関しては運営判断とさせていただきます。予めご了承ください。

参考

国道1号線では以下のような決まりで作っています。

  • 横断歩道 5マス
  • 横断歩道と車線の間隔 2マス開ける
  • 停止線と横断歩道の間隔 4マス開ける
  • 点線部分 6マス開ける 4マス線

瀬見駅前交差点

瀬見駅前交差点